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| 皆様のために司法書士にできることがあるかもしれません |
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成年後見
後見申立の支援
任意後見契約
後見人候補
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高齢や病気の為に判断力が十分でなくなった方をそのままにしておくと、大切な財産を失ったり、療養看護が
十分になされなくなってしまうおそれがあります。この様な方の財産を管理し、施設への入所等の契約を代理する、「成年後見人」の制度があります。
司法書士は裁判所に後見人の選任をしてもらう手続のお手伝いをするだけでなく、成年後見人候補者になるご要請にもお応えしております。
身近に後見等による支援が必要な方
がおられましたら、当事務所にご相談ください。 |
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相続されるものは、土地や現金などのプラスの財産だけではありません。自身が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申し出をしないと、原
則として相続放棄等をすることができなくなり、借金も含めた全財産を相続してしまうことになり、相続人として、亡くなられた方の借金を返済していかなければならなくなってしまいます。
相続に関する重要な手続きには、期限が決まっているものがあります。辛い時期のこととは思いますが、身内の方が亡くなられた時は、後に問題を残さない為
にも、お早めに当事務所にご相談ください。
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裁判所から督促状や訴状などの書類が届いた時、一定の短い期間内に所定の手続きをとらないと、それだけで差押をされてしまったり、裁判で負けてしまうことが
あります。手続き上の不備があるというだけで、どちらの言い分が正しいかを、裁判で判断してもらう機会を奪われてしまうことがあるのです。
相手方を訴えたい時はもちろんですが、裁判所から何かの通知が届いた時、それは重要な書類の可能性がありますので、お早めに当事務所にご相談ください。 |
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雇用トラブル
残業代請求
労働審判書類作成
訴状作成
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残業手当不払い・退職金
不払い・即時解雇。
そんな雇用トラブルに際して司法書士にできることは限られていますが、ご自分で裁判所に訴えでたり、労働審判の申立をする時は、訴状作成等によるお手伝いをいたします。
また、一定の範囲内であれば、司法書士が未払い残業代請求などの金銭請求裁判の訴訟代理人となることも可能です。問題が司法書士の業務範囲外の場合は、弁護士等の専門家や、相談窓口等をご紹介いたします。
雇用トラブルでお困りの際は、まずは当事務所にご相談ください。 |
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借家トラブル
敷金返還請求
家賃値上要求
立退き要求
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詳細は準備中です
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アパート
退去時に敷金を返してくれない、過大な修繕費用を請求された、大幅な家賃値上げを通告された、出て行ってほしいと内容証明郵便が届いた。
そんな借家に関する問題が発生してしまった時、手続きを誤ってしまうと、大切な住まいを失ってしまったり、払う必要の無い費用まで負担させられてしまう
ことにもなりかねません。
大家さんと行き違いがあった時は、当事
務所にご相談くだ
さい。 |
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債務整理
過払金返還請求
自己破産書類作成
任意整理・個人再生
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借金返済の負担を見直す手続きとして、自己破産の他にも、任意整理、特定調停、個人再生等の制度があります。
適切な債務整理手続を選択することにより、過払い金が戻ってきたり、個人再生手続を活用して、ローンが残る自宅を手放すことなく住宅ローン以外の返済金額を圧縮できることもあります。厳しい条件がありますので、もちろん甘い期待は禁物です。
借金の返済に無理があると感じられた時は、借金返済負担の軽減の可能性を探るために、当事
務所にご相談ください。 |
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「マンションは管理会社を買え」とよく言われますが、マンション生活の憲法ともいえる「マンショ
ン管理規約」は、マンション生活にとって、管理会社以上に重要な要素です。当事務所には司法書士である管理業務主任者がおりますので、法律とマンション管理の両面から、ご購入前の管理規約等チェックのお手伝いをいたします。
新築・中古に関わらず、マンション購入をご検討の際は、「こんなはずじゃなかった」の後悔をしないために、管理規約をご用意の上、当事務所にご相談ください。 |
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管理組合支援
総会理事会支援
規約改訂
管理費滞納対策
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管理費・修繕積立金の滞納がある
・ 管理規約は分譲当時のまま
当事務所には管理業務主任者である司法書士がおりますので、上記の例の様なマンション管理における問題を、理事の皆様が解決するためのお手伝いをいたします。また、理事会・総会への出席サポートを含めた顧問契約もご提案しております。
管理組合・理事の皆様に司法書士がお手伝いできることがたくさんあります。お気軽に当事務所にご相談ください。
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家や土地、マンションの購入・住宅ローン完済・不動産相続。
ご自身の大切な不動産の権利を守るためには登記が必要です。
登記申請手続きのお見積もりは無料です。お気軽に当事務所にご相談ください。(もちろん
その他のお見積もりも無料
です) |
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会社の登記
会社設立・プチ起業
定款の見直し
(有)から(株)に
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平成18年に新会社法が施行され、会社に関する決まりごとが大きく変わり、今まで必須だった取締役会や監査役を原則置かなくてもよいことになりました。組織のスリム化やコストダウンの一環として、会社の決まり(定款)を見直してみてはいかがでしょうか。
有限会社の株式会社への変更や、個人事業をされている方の法人化(会社設立)のお手伝いもいたしております。
会社経営に司法書士がお手伝いできることがあります。お気軽に当事務所にご相談ください。 |
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毎週水曜日の朝、「志村ふれあい館」にて、相続や遺言、成年後見等の身近な法律問題の無料相談会を開催しています。お気軽におこしください。
※ この相談会は、ふれあい館さんの一室をお借りして当事務所が自主的に開催しているものです。ふれあい館さんの行事とは一切関係がありませんので、同館へのお問合せなどされませぬ様、お願いいたします。
会場 : 志村ふれあい館 (板橋区志村3-32-6) 4階集会室 地図はこちら(別サイトに飛びます)
日時 : 毎週水曜日 午前 09:30〜11:30
4月 11,18,25日 ・ 5月 9,16,23,30 (5/2の開催はありません) ・ 6月 6,13,20,27
期間 : 平成24年6月まで (7月以降も会場の確保ができれば継続予定です)
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法テラス
民事法律扶助
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経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)
民事法律扶助制度の支援を受けられる場合があります。
ご利用にあたっては収入要件と資産要件があります。費用の立替にあたっては、証明書類等提出いただき、法テラスによる審査を経るが必要になりますので、利用可能かどうかご相談ください。
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